年金繰り下げ 65歳1年分と66歳からは異なるので注意を!

2019年3月4日

以前「年金繰り下げ派が増加」という記事を書きましたが、「老齢厚生年金で65歳までにもらえる部分は繰り下げの対象にならない」ということでしたので、年金コールセンターに問い合わせをしてみました。

 

特別老齢厚生年金は別に請求

回答は以下の通りでした。

・特別老齢厚生年金(老齢厚生年金で65歳までにもらえる部分)は5年で時効になるので、65歳からの分とは別に早めに請求する必要がある。

65歳1年分と66歳からは異なる

さらにこんな情報ももらえました。

・65歳からの繰り下げは、1年目(65歳~66歳)は月単位ではの加算はない。加算が欲しい場合は1年繰り下げる。

・66歳以降は月単位で加算がある。

結論

老齢厚生年金で65歳までにもらえる部分は5年で時効になるので、65歳からの分とは別に早めに請求する(加算が欲しい場合は、66歳以降からの繰り下げにする必要がある)

また、繰下げは65歳時だけは1年まとめてになるので注意が必要。

なにか疑問があれば年金事務所に問い合わせてみましょう。

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