年金繰り下げを選択すると妻の加給年金はもらえない!
週刊現代11月24日号で相続税改正、年金、保険について掲載されていましたので一部ご紹介します。
1、配偶者居住権の新設
・妻は子供が住宅を相続しても居住権があり、住み続けることができる。
・その場合、所有権のある側に固定資産税がかかる。負担についての話し合いが必要。
2、特定空家
・相続しても住まずに空家にしておくと「特定空家」に指定されることがある。
・指定されると住宅用地として優遇されていた固定資産税が最大6倍に跳ね上がる。
3、年金繰り下げを選択すると妻の加給年金はもらえない
・年金は繰り下げると額が増える。5年繰り下げれば支給額は40%増える
・夫が厚生年金に20年以上加入、妻が年下の場合は月3万2千円の加給年金が妻65歳まで支給される。ただし、妻が20年以上厚生
年金に加入していると対象外。
・また、年金繰り下げを選択すると妻の加給年金はもらえない。
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